【コロナ減収フリーランサー向け】国民健康保険の減免・免除 申請ガイド

「コロナで減収だった人は国民健康保険の保険料の支払いを減免や免除ができると聞いたんだけど役所のHPを見てもわかりづらい。実際に申請した人が体系的に手順を教えてくれないかな?」
こういった声にお答えします。
本記事のテーマ
- 本記事はフリーランサーが国保の減免・免除の申請をする際のガイドです。
※東京都豊島区を例にしています。
✓ もくじ
✍️ 国民健康保険料の減免・免除とは…?
新型コロナウィルスが影響してクライアントの業績悪化などで減収になってしまったフリーランサーが一定の条件を満たせば、国民健康保険料の減免もしくは免除を受けられる政府の救済策です。

国民健康保険料減免免除の対象となる条件
こちらの条件に該当するかをチェックしてください。
【A】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※)を負った世帯 (※)重篤な傷病…1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合。 【B】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年(2020年)中の事業収入等(※)の一定以上の減少が見込まれ、下記の〈要件〉1~3全てに該当する場合 (※)事業収入等…営業・農業・不動産・山林・給与収入 以下1〜3全てに該当すること 1. 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、令和元年(2019年)中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (※)保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、収入の減少額から除きます。 2. 主たる生計維持者の令和元年(2019年)中の所得の合計額が1,000万円以下であること。 3. 主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年(2019年)中の所得の合計額が400万円以下であること。 「主たる生計維持者」とは基本的に住民票上の世帯主を指します。 また、住民票上の同一世帯員であれば、申請書への記載による申出で主たる生計維持者とすることができます。

国民健康保険料減免免除の申請に必要なものリストと免除額

前項のチェックリストに該当した場合は必要な書類と減免・免除額の確認をしましょう。
大別するとコロナに感染して重篤及び亡くなった方のご遺族が申請する場合と減収になった方向けの2種類があります。
【A】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※)を負った世帯 申請に必要なもの: 1. 国民健康保険料減額・免除申請書 2. 「死亡診断書」または「死体検案書」(死亡の場合) 3. 「医師による診断書」または「保健所発行の措置入院勧告書」(重篤な傷病を負った場合) (※)原因が新型コロナウイルス感染症によることが確認できるもの。 免除額:全額 【B】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年(2020年)中の事業収入等(※)の一定以上の減少が見込まれ、下記の〈要件〉1~3全てに該当する場合 申請に必要なもの: 1. 国民健康保険料減額・免除申請書 2. 令和2年収入等申告書 3. 主たる生計維持者の令和元年(2019年)中の収入がわかる書類の写し 4. 主たる生計維持者の令和3年(2020年)中の収入見込みがわかる書類の写し 5. 保険金・損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、その金額がわかる資料(保険契約書など)の写し 6. 廃業・失業の場合は、廃業届、雇用保険受給資格者証、退職証明書、解雇通知書などの写し (※)申請後、確認が必要な書類(金額)がある場合は、別途書類の提出を求めることがあります。 免除額: 1. で算出した対象保険料額に、2(所得)に応じた減免割合をかけて計算します。 2019年中の所得額/減額・免除の割合 −300万円以下/10分の10
−400万円以下/10分の8
−550万円以下/10分の6
− 750万円以下/10分の4
− 1,000万円以下/10分の2
条件と免除額の設定がいくつかに分かれているのでご自身がどこに該当するのかを確認してください。

国民健康保険料減免免除の手続き方法

国民健康保険料の減免・免除を受けるための手続き自体はさほど難しくありません。
以下の手順通りに進んでいけばOKです。
必要書類を一式揃えたら郵送or窓口で申請します。
今はコロナ対策感染リスクを下げるためにも郵送をおすすめします。
豊島区を例にします。
郵送の場合: 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所 国民健康保険課 資格・保険料グループ宛 で郵送する。 (※)封筒に【減額・免除書類在中】と明記してください。 (※)個人情報を含む内容となるため、簡易書留や特定記録郵便での送付をお勧めします。 (※)多数の申請を受けているため、個別の進捗状況等については、お問い合わせいただいてもお答えしかねますので、あらかじめご了承ください。 窓口に行って申請する場合: 豊島区役所本庁舎3階9番窓口(国民健康保険課) に提出、申請する。
✍️ 申請後のフロー
申請が受理されたら役所の担当者が審査をし、後日審査結果のがあります。
知人の場合だと審査期間は1週間くらいかかったそうです。

注意!
✍️ 申し込みには期限があります!
豊島区の場合は、窓口、郵送とも以下の日時で申請受付を締め切るので該当する人はそれまでに申請する必要があります。
来庁申請:令和3年(2021年)3月31日(水)17時15分まで
郵送申請:令和3年(2021年)3月31日(水)消印有効

まとめ
本記事の内容は実際に国民健康保険の減免申請をした豊島区在住の知人フリーランサーから確認を取ったものですが、東京都内では概ね減免・免除の資格やフローは同様です。
ただし、役所に提出する書類はお住まいの地域の役所によって違いますのでHPか窓口でもらってください。
時期が変わり条件が変わる可能性もありますので、詳細は必ずお住まいの役所に確認を取ってください。
普段からきちんと納税や保険料を納付しているわけなので、もらうものはもらう、免除されるものは免除を受けるのが国民としての権利でもあります。
資格があるのに決して負けないでください。恥ずかしくはありません。
期限は3月末までです。
まだ手続きがお済みでないかたは急いでお申し込みください。
本記事が、少しでも多くの人のお役に立ちますように。
